巡視船が自衛隊の“統制下”に入るかも? 海上保安庁が自衛隊と「有事を想定した訓練」実施 その意義とは

防衛省は2026年3月11日、海上保安庁との共同机上訓練を実施したと発表しました。いわゆる“有事”において自衛隊の指揮下に入ることで、海上保安庁の役割はどう変わるのでしょうか。

海自と海保が「有事」を想定した机上訓練を実施

 防衛省は2026年3月11日、東京都市ヶ谷にある防衛省庁舎において、海上保安庁との連携強化を図るための共同机上訓練を実施したと発表しました。

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海上保安庁の最新巡視船「おおすみ」(画像:三菱重工)。

 日本に対して外国の軍隊が攻めてきた場合、これを「武力攻撃事態」といいますが、この際には当然、自衛隊が日本を防衛するために敵と戦うことになります。しかし日本が戦場になるということは、自衛隊だけでなく、まさに日本という国家全体がこの事態に対応する必要があります。そこでこうした事態においては、防衛省・自衛隊や警察、消防といった各種機関が協力して、国民の保護などを実施することになっています。

「海の警察機関」である海上保安庁も、当然その中に含まれています。そうした活動をより効率的に実施するために、内閣総理大臣が特別の必要があると認めるときに限り、自衛隊法第80条に基づき防衛大臣が海上保安庁の全部または一部を統制(コントロール)することができるようになっているのです。

 ではこの統制の下で、海上保安庁には何ができるのでしょうか。日本政府の見解は次の通りです。

「海上保安庁は、自衛隊の出動目的を効果的に達成するために、その所掌事務の範囲内で、例えば漁船の保護、船舶の救難等の人命、財産の保護や、密輸、密航等の海上における犯罪の取り締まり等の業務を実施することとなると考えられます」(第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会会議録 第4号 1999〈平成11〉年5月11日 野呂田芳成防衛庁長官答弁)

 つまり防衛大臣による統制下でも、海上保安庁は自衛隊の出動目的を効果的に達成することを目的として、通常時と同じ業務を実施することになるというのが日本政府の見解です。

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