「不許可」覆した自衛隊初の災害派遣 現場からの直訴 国を動かす

陸上自衛隊の源流は、朝鮮戦争の勃発によって誕生した警察予備隊です。当時は再軍備への懸念から、警察予備隊の出動命令は内閣総理大臣しか出せませんでした。それが、初の災害派遣のときに足かせとなったのです。

自衛隊初の災害派遣は台風の被災地

 2020年は陸上自衛隊が発足して70周年の節目です。1950(昭和25)年8月10日に陸上自衛隊の母体である警察予備隊が発足しましたが、太平洋戦争ののち、幸運にも日本は戦禍に巻き込まれることなく現在に至っています。そのため陸上自衛隊も発足以来、実戦は経験していません。

 むしろ日本国民にとって、自衛隊は災害派遣(人命救助)で活動するイメージの方が強いというのも統計的に出ていますが、その先駆けとされているのが、警察予備隊発足の翌年、1951(昭和26)年10月に起きた「ルース台風」での救助活動です。しかし、この警察予備隊(自衛隊)初となる災害派遣は、今と違って迅速に出動できたわけではありませんでした。

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「令和2年7月豪雨」における災害派遣のため、九州で活動する北海道の第12施設群(画像:陸上自衛隊)。

「ルース台風」は、10月14日から15日にかけて山口県東部へ襲来。これに対し山口県知事は、県内に所在する警察予備隊の駐屯部隊に救援要請を出します。当時、山口県に配置されていたのは、県西部の下関市にあった小月駐屯地(現・海上自衛隊小月航空基地)所在の、普通科第11連隊(現・陸上自衛隊第11普通科連隊)でした。

 第11連隊は、さっそく県の災害対策本部に隊員を派遣し、情報収集を開始します。その後、指示を仰ぐために上級司令部である福岡県の第4管区総監部(現・第4師団司令部)へ連絡を入れました。

 しかし第4管区総監部は、首相から命令が出ていない、かつ自然災害で警察予備隊が出動したという前例がない、その2点を理由に「出行留保」という、事実上の出動不許可という決定を下します。

 当時、警察予備隊の出動許可権は首相(内閣総理大臣)にしかなく、県知事をはじめ自治体の首長からの要請があっても部隊が動くことは許されなかったのです。

【写真】過去陸上自衛隊が活動してきた代表的な災害派遣

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