「零戦を再び日本の空へ」が難しい理由 コスト以外にもある“壁” ただ保存機にとってはメリットも

欧米では、動態保存されている昔の軍用機が有料のエアショーで飛行し、観客の目を楽しませていますが、日本には動態保存されている例がありません。なぜ、日本では零戦など昔の飛行機が、エアショーで飛んだりしないのでしょうか。

復元零戦の前に立ち塞がった登録制度の複雑さ

 2017年、残骸を元に復元された零式艦上戦闘機(いわゆる零戦)二二型を日本の実業家が海外で取得し、日本で「JA」から始まる登録記号での航空機登録を目指しました。維持費などをまかなうためクラウドファンディングも実施し、各地で飛行する姿を見せてくれましたが、最終的に日本での登録を断念し、再び海外へ流出してしまっています。

 この取り組みが頓挫した背景には、日本における「航空機登録制度」の壁が立ちはだかっていました。結論から言うと、現行制度上では復元されたビンテージ航空機が「JA」で始まる登録記号を得ることは、ほぼ不可能なのです。

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日本の実業家が取得し、日本の空を飛んだ零戦二二型(咲村珠樹撮影)。

 日本で航空機を登録する場合、輸入機は製造国(輸出国)の発行した輸出耐空証明書が、国産機では航空法第20条で規定される製造者が発行する航空機製造証明書か基準適合証が必要です。基準に適合した製造設備で作られ、型式証明や耐空証明を得ていることが前提となります。

 耐空証明について詳しく定めているのは航空法第10条および国土交通省令ですが、要は機体の強度やエンジンの性能など、設計・製造過程や現状を検査するということ。クルマの車検と同じようなもので、安全に飛行できるか性能を検査し、有効期間は1年となっています。耐空証明がないと日本国内で飛ばすことはできません。

 新規に耐空証明を受ける場合、型式証明を受けた量産機であれば、型式証明を受ける時点で規定をクリアしており、手続きは簡便なものとなります。しかし、零戦を始めとした「ウォーバーズ」と呼ばれる第2次世界大戦で活躍した航空機は「量産機」であるものの、軍用機のため民間登録の機会がなく、最初から検査を受ける必要があります。

 機体の強度試験については、実際に負荷をかけて変形や破壊に至らないかをチェックするわけですが、試験機を別に用意できる量産機と違い、1機しかない復元機は破壊されたら終わりというハードモード。愛好家が設計・製作した自作機も同様で、組み立てキット機を含め、日本における航空機登録は現状、「量産機」を前提とした制度、と言わざるを得ません。

【えー】もはや別モノ! 復元「ウォーバーズ」のコックピットほか(写真)

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