自転車を歩道から排除? 青梅街道で「自転車通行可」標識を一斉撤去 新宿~練馬 何がどう変わる?

青梅街道の歩道から「自転車通行可」の標識が広範囲に撤去されました。これまでも自転車は「歩道は例外」とされていましたが、これが名実ともに徹底されていくことになりそうです。

見慣れた標識が消えた…青梅街道

「区内の青梅街道の歩道に設置している標識『普通自転車歩道通行可』は、8月中旬以降に撤去する予定です」
 
 東京都杉並区が2023年8月中旬、このようなお知らせをウェブサイトで発信していました。警視庁に聞くと、杉並区内に限らず、新宿区西新宿1丁目から練馬区関町4丁目まで、おおよそ12kmにわたって8月に撤去を完了したといいます。

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杉並区内の青梅街道。「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去された(写真ACの画像を加工)。

 この「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき、自転車は左右どちらの歩道も通行ができます。かねて「自転車は車道を走行」と呼びかけられていましたが、この標識があるところは例外となっています。

 警視庁に標識の撤去について詳しく聞きました。

――今回は青梅街道の広範囲で標識が撤去されましたが、他の場所でも行われるのでしょうか?

 この普通自転車歩道通行可規制(以下「自歩可規制」)について、令和5(2023)年度から約2か年を目途に、都内全域において順次見直していくこととしております。

――標識の撤去にあたり、自転車通行帯など自転車向けインフラの整備は進めるのでしょうか?

 道路管理者と連携し、普通自転車専用通行帯の整備や法定外表示(自転車のピクトグラムや矢羽根型路面表示)の設置などを推進しております。

――標識が撤去されると、自転車の歩道走行は違反になるのでしょうか?

 自歩可規制の廃止によって、自転車の歩道通行が全て禁止されるものではありません。自転車は「車道が原則」ですが、例外として、道路交通法第63条の4に定める場合(児童及び幼児、高齢者等、車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき)は、自歩可規制がない場合でも歩道を通行することができます。

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コメント

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3件のコメント

  1. ルール間違いの、ひどい記事です。

    ”この「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき、自転車は左右どちらの歩道も通行ができます。”

    とありますが、法的に間違いです。
    自転車が通行できるわけではなく、特例である普通自転車が徐行できる場合があるだけです。
    書き間違いというレベルではなく、自転車が普通に通行できると思っているから、「ダブルスタンダード」とか、「自転車通行帯など自転車向けインフラの整備」とかの表現が出るのだと思います。

    勘違いしてはならないのは、「普通自転車歩道通行可」の標識が有っても、自転車が普通に走れるのは車道だけです。原付や自動車と同じです。ダブルスタンダードでは有りません。
    ですから、自歩可でも、車道の自転車通行のインフラ整備は必要です。

    実際にはルール違反が横行していて、徐行義務違反が%100ですが、メディアとしてそれを受け入れるのではなく、ルールの本質をちゃんと見て記事を書いてください。
    この記事を見た読者は、自歩可の歩道を、自転車で普通に通行してしまいますよ。違反助長している記事になっていることを理解し、ちゃんと訂正してください。

  2. 自転車に対して「歩道ではなく,車道を走行してください。」とアナウンスすることは,大切ですが…
    それと同時に,「進行方向2車線以上あれば,最も左側の車線ならキープセンターでもキープライトでも良いですよ。」とアナウンスしてほしいものです。

    こう書くと「自転車は,車道の左側端を通行しなければいけないというルールですよ。」と言ってくる人が居ますが,それは進行方向1車線以下の場合です。(道路交通法18条)
    進行方向2車線以上ある場合は,そのルールではなく別のルールが適用され,そこには『最も左側の車線を走れ』とは書いてありますが『自転車は左側端を走れ』とは書いてありません。(道路交通法20条)

    • 子鹿物語さんのおっしゃるとおり、片側二車線以上有る場合、自転車は第一車両通行帯の中であれば、自転車も真ん中でも右端でも通行できます。
      真ん中を走れば、他の車両が抜くときは第二車両通行帯を通るのがルールなので、お互い安全でスムーズですね。
      もっとこのルールをアナウンスしてほしいと、私も思います。

      しかし、大事なのは、片側二車線以上有る場合、車両通行帯の規制をかけられますが、規制をかけているとは限らないことです。
      警視庁管内の場合は、ほぼ%100車両通行帯の規制をかけているそうですが、他の道府県ではそうではないようです。
      私の知る限り、徳島県は警視庁管内と同じようですが、そのそも、片側二車線以上有る道路が本当に少ないので、%100となるそうです。
      関東地方では、神奈川県内はごく一部の道路にかかっているそうですが、埼玉県、群馬県は、皆無のようです。

      ちなみに、複数車線有る道路の交差点部分で、右折や直進や左折などのレーンが決められている場合は、その交差点のところだけ(車線変更禁止の部分?)は必ずこの車両通行帯の規制をかけているそうです。