「歩道走れないの?」「免許不要だと思った」「灯火ない方がカッコいい」…ペダル付原付の取締りで見た“ヤバさ”
「原付超え」の車両もある
自転車ではないことはわかっていても、「電動キックボードのような特定小型原付だから、運転免許不要だと思った」という利用者もいます。2023年7月に道路交通法が改定され、その内容が浸透していないこともありますが、ペダル付原付は、むしろ無免許で乗れることが例外と思ったほうが安心です。
実際、ペダル付原付の種類が増えて、動画サイトなどでのインプレッションでも走行性能を評価する解説が多くなりました。しかし、特定小型原付の最高速度は20km/h。それ以上のスピードが出る場合は、速度抑制の仕組みが付いている必要があります。ちなみにアシスト自転車のアシスト力は24km/hで完全に切れる仕組みになっている必要があります。
車両の規制を考えると、そもそも加速性能が良すぎる特定原付というのは、実は免許が必要な「一般原付」なのかもしれません。
さらに、アシスト自転車として販売される車両に、スロットル付ケーブルなどを後付けして走行性能を追及した結果、ペダル付原付が原付免許の規定を超え、自動二輪免許を必要とする乗りものになっている場合もあります。
2024年4月10日午後、渋谷区内で検挙されたペダル付原付の利用者は、無免許運転の容疑でした。乗っていた車両もその場で押収され、事情聴取のために連行されました。利用者は「これから予定がある」と警察官に話しましたが、人車ともに警察車両で移送されて、渋谷署で取り調べを受けることになったのです。形式は任意同行ですが、こうなると自転車だと思ったというレベルでは済みません。
仮に無免許運転が確定すると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が待っています。その処分が終わった後も、今度は行政処分として運転免許を取得できない欠格期間があり、2年間は原付免許を含めてどんな運転免許も取得できなくなります。
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