「オートバイを選挙カーに使ったらダメなんですか?」立候補者が二輪車を使わないワケ「それなら船は?」

選挙運動で候補者が使用できるのは四輪自動車の「選挙カー」だけではありません。じつはオートバイや原付、自転車、船だって使用できます。

原付や自転車の使用に制限ないってホント?

 オートバイを選挙運動に使用する際は、演説台を設けることが構造上、難しいほか、四輪自動車と同じ大きさの看板を設置することも困難であることなどから、音響設備の搭載にも物理的な制約が生じます。さらにオートバイの乗車定員は2人のため、6人まで乗車が認められている四輪車に比べると選挙運動をするうえではマンパワーの面で不利となります。

 必然的に候補者自らがドライバーを務めることが多くなるでしょうし、後部座席に候補者もしくは運動員を乗せての選挙活動はライダーの体力的な消耗が激しく、また雨や風などの悪天候に弱い乗りものでもある以上、安全性などを考えると、あまり「選挙カー」に適した乗りものとは言えないようです。

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選挙カーのイメージ(画像:PIXTA)。

 いわゆる「原付」と呼ばれる125cc以下のオートバイと、自転車やリヤカーなどの軽車両については、じつのところ公職選挙法に禁止規定がありません。これらの車両についても千葉県選挙管理委員会にハナシを聞いたところ、「歩行中の選挙活動に準ずる」との回答を得ました。すなわち、これら乗りものを選挙運動に使用しても問題はなく、台数制限などもないことになります。

 ただし、車両扱いとはならないため「選挙カー」のように看板を設置したり、名前の書かれた「のぼり」などを車体につけたりすることはできません(候補者が「たすき」をかけて乗車することは問題なし)。また、走行中に連呼行為をすることも認められてはいないそうです。

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