「私道での違法駐車」取り締まれない説はホント?すべてに“道路交通法”適用できないワケとは
公道では道路交通法に基づき取締りが⾏われますが、私道では「道路交通法が適⽤されない」といわれることもあります。正しい法的解釈について弁護⼠に聞きました。
私道の違法駐⾞は「全部 OK」「全部アウト」とも⾔い切れない
道路は⼤きく分けて、公道と私道が存在します。公道で道路交通法を逸脱すれば取り締まり対象となりますが、個⼈が所有する私道は、「道路交通法が適⽤されないケースが多い」と、まことしやかに語り継がれています。
そのため私道での違法駐⾞が相次ぎ、近隣の⼈たちが困るケースもあるようです が、弁護⼠法⼈ユア・エース(東京都中央区)の正⽊絢⽣代表弁護⼠によれば、⼤前提として「私道が⼀律に道路交通法の法規外にある」というわけではないといいます。
「『私道だから⼀律に交通取り締まりの対象外』という⾔い⽅は正確ではありません。⼤事なのは『公道か私道か』という所有関係よりも、道路交通法がいう『道路』に当たるかどうかです。
道路交通法の『道路』には、道路法上の道路(いわゆる公道)だけでなく、『⼀般交通の⽤に供するその他の場所』も含まれます。つまり、名義上は私道でも、⾨扉もなく誰でも出⼊りでき、実際に不特定多数のクルマや⼈が通⾏するような状態であれば、道路交通法の適⽤対象になり得て、駐⾞違反の取り締まりが⼊りうる、というのが基本構造です。
反対に、チェーンやゲートで閉鎖され、関係者しか通常通れない管理が徹底された場所だと、『⼀般交通に供している』とは⾔いにくく、交通取り締まりというより、所有権侵害としての⺠事対応が中⼼になります」(正⽊弁護⼠)
実際には公道・私道関係なく、不特定多数のクルマや⼈が通⾏する道で、道路交通法に違反する運転者がいれば取り締まりの対象にあたり得るようです。
ただし、「駐⾞違反として取り締まれるかどうか」は、様々な要素がなければできないともいいます。
「ここで誤解が起きやすいのは、『道路交通法の対象になり得る』ことと『駐⾞違反として必ず処理される』ことが別物だという点です。駐⾞違反には、標識・標⽰による規制や、法定の駐⾞禁⽌場所に当たるか、交通の危険・⽀障があるかなど複数の要素が絡みます。
ですから『私道=全部 OK』とも『私道=全部アウト』とも⾔い切れず、開放性・利⽤実態と現場の規制状況が結論を左右します。相⼿⽅(ドライバー)側も、公道と区別がつきにくい構造だと『ここは私道だと気づかなかった』と主張しやすいので、私道側の表⽰や管理の明確さが、法的にも実務的にもとても重要になります」(正⽊弁護⼠)





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