「私道での違法駐車」取り締まれない説はホント?すべてに“道路交通法”適用できないワケとは
公道では道路交通法に基づき取締りが⾏われますが、私道では「道路交通法が適⽤されない」といわれることもあります。正しい法的解釈について弁護⼠に聞きました。
警察が取り締まりに踏み切るかどうかは「事案次第」
しかし、ここまでを聞いてもまだわからないのが、前述のような開放性・利⽤実態と現場の規制状況を満たしている場合であれば、警察は必ず取り締まりをするのかということです。
ここで取り締まりに⾄るまでは「あるハードル」が存在するとか。正⽊弁護⼠はこう解説します。
「警察が対応してくれるかは、正直に⾔うと事案次第です。前述のように、私道でも⼀般交通に供している実態があり、道路交通法上の『道路』に当たり得る、または駐⾞によって交通の危険・⽀障が具体的に出ている(緊急⾞両が⼊れない等)場合は相談に乗りやすく、現場確認や交通違反としての処理に繋がる可能性があります。
他⽅で、閉鎖性が強い場所で『私有地トラブル』の印象が濃いと、警察としては⺠事不介⼊の建て付けから『当事者間で』と⾔いがちになるかとも思います」(正⽊弁護⼠)
こういったハードルが「私道=取り締まり⾮対象」の誤解を⽣んでいるようにも思います。私道の持ち主に⽴ってみれば、なんだか理不尽な感じもしますが、正⽊弁護⼠はこう続けます。
「ただし、私道で違法駐⾞があったとして、退去を求めても居座るなど、状況が悪質であれば、不退去(刑法 130 条)の問題として相談できる余地もあります。最終的に相⼿が特定でき、反復・悪質な場合には、弁護⼠名での内容証明、差⽌めや損害賠償の請求、さらに必要であれば仮処分等の法的⼿続という『正⾯ルート』が考えられます」(正⽊弁護⼠)





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