「私道での違法駐車」取り締まれない説はホント?すべてに“道路交通法”適用できないワケとは

公道では道路交通法に基づき取締りが⾏われますが、私道では「道路交通法が適⽤されない」といわれることもあります。正しい法的解釈について弁護⼠に聞きました。

私道の持ち主による⾃⼒⾏使は「基本的には避けるべき」

 ただし私道の持ち主の中には、こういった「正⾯ルート」を⾯倒に思って、あるいは「俺の⼟地で何してやがる」と感情的になって、違法駐⾞などの対象者に⾃⼒⾏使を⽬指す⼈もいるかもしれません。しかし、正⽊弁護⼠は「基本的には避けるべき」だといいます。

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正確には私道でも、不特定多数の人やクルマが通る道であれば、取り締まりは可能(画像:写真AC)

「現場で感情的に『勝⼿に⾞両を移動する』『タイヤロックをかける』『⾞両が傷つくような貼り紙をする』など⾃⼒救済に踏み込むと、⾞両の破損・トラブルが⽣じた際にこちらが責任を問われるリスクが⾼まりますので、基本的には避けるべきです。

 現実的には、まず写真や動画で『いつ、どこに、どの⾞が、どの程度通⾏を塞いでいるか』を押さえ、可能なら運転者に退去要請をします。運転者不在なら、穏当な注意書きを残し、再発が続くなら看板や区画線、ポールやチェーンといった管理措置を強化して『誤解の余地』を減らしていくのが、結局最も効果的だと思います」(正⽊弁護⼠)

 最後に⼀般ドライバー・私道の持ち主双⽅への、正⽊弁護⼠の個⼈的な思いを聞きました。

「まず、⼀般ドライバーの⽅への私の個⼈的な思いは、私道は『誰かの⽣活の動線』であることが多く、数分のつもりでも相⼿には⼤きな負担になり得る、ということをわかっていただきたいということです。

 公道に⽐べて標識が分かりにくい場所もありますが、だからこそ『迷ったら停めない』『クルマから離れない』『短時間でも許可なく塞がない』という配慮が、結局は⾃分を守ることにもつながります。

 また、私道の持ち主側も、相⼿の事情が⾒えない場⾯があることは⼀度受け⽌めつつ、ただし危険や⽀障が出る以上は、ルールと管理の線引きをはっきりさせる。このバランスが現実的な対策だと思います」(正⽊弁護⼠)

【すべての取り締まりはムリ?】これが私道における法的な扱いです(画像)

Writer:

1971年、東京都生まれ。編集プロダクション・deco代表。バイク、クルマ、ガジェット、保護犬猫、グルメなど幅広いジャンルで複数のWEBメディアに寄稿中。また、台湾に関する著書、連載複数あり。好きな乗りものはスタイリッシュ系よりも、どこかちょっと足りないような、おもちゃのようなチープ感のあるもの。

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