「サービスエリアで集合ね。そこから1台で行こう」←迷惑だし法律でダメです!! ←いや、そうとも言っていられないかもしれないワケ

高速道路のSA・PAで友人と待ち合わせ、1台のクルマに乗り換えて目的地へ……。一見すると便利そうですが、実はこの行為、法律に抵触する可能性があります。しかし、状況が若干変わる可能性も出てきました。

長時間駐車で迷惑なだけでなく「法に触れる」

 高速道路などのサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)で、複数台のクルマで集合し、そこから1台に乗り換えて目的地へ向かう――こうした「待ち合わせ」や「相乗り」行為が、一部で問題視されています。

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SAで待ち合わせての相乗り行為はNGとされている。写真はイメージ(画像:PIXTA)

 SA・PAによっては、高速道路からだけでなく一般道からも利用できる施設があります。このため、SAまでそれぞれクルマで来て、そこから1台のクルマに乗り換えて目的地へ向かう行為が見られるものの、長時間駐車につながり他の利用者が駐車できなくなるという事態を招いています。

 あるSAの利用実態調査では、平均駐車時間が10時間を超えていたというケースも報告されており、対策として一般道からの進入を遮断するという“実力行使”に至った例もあります。

 こうした「待ち合わせ」や「相乗り」行為は、無料の自動車専用道だけでなく、有料高速道路のSA・PAでも固く禁じられています。しかし、なぜ禁止なのでしょうか。実は、法律が関係していました。

 近年、SA・PAは商業施設としての機能が充実し、一般道と通じる徒歩の出入口や、一般道側に駐車場が設けられるところが増えています。これは、SA・PAの施設を地域住民にも利用してもらうほか、周辺地域にとっても、高速道路外の観光に資するという狙いがあります。

 そうなると、待ち合わせや相乗りで使われても仕方ないように思えるかもしれません。しかし、道路を管理するNEXCOなどは、こうした一般道側からの利用であっても、SA・PAでの待ち合わせや相乗りは認められないとしています。

 その根拠は、道路法にあります。道路法第48条の11では「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」と定められています(高速自動車国道法第17条もほぼ同内容)。SA・PAでの待ち合わせ行為は、この「みだりな立ち入り」に抵触する可能性があるというのです。

【待ち合わせヤメロ!】国交省が「怒りの実力行使」を行ったSA(地図/写真)

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