「サービスエリアで集合ね。そこから1台で行こう」←迷惑だし法律でダメです!! ←いや、そうとも言っていられないかもしれないワケ
高速道路のSA・PAで友人と待ち合わせ、1台のクルマに乗り換えて目的地へ……。一見すると便利そうですが、実はこの行為、法律に抵触する可能性があります。しかし、状況が若干変わる可能性も出てきました。
徒歩で入ってもダメ!な根拠
では、どこからが「みだりな立ち入り」になるのでしょうか。NEXCO中日本が以前に説明した内容によると、SA・PAの商業施設などはNEXCOの敷地であるため、一般道から入って食事や買い物をすること自体は問題ないとのこと。
しかし、そこから高速道路を使って出かけるとなると話は別です。高速道路の本線はもちろん、SA・PAの駐車場も法律上は「道路」の一部とみなされます。そのため、一般道など外部から入った人が、SA・PAの駐車場からクルマで出発する行為は、禁止されている「立ち入り」に該当してしまう、というわけです。
もちろん、長時間駐車が他の利用者の迷惑になるという現実的な問題もあるため、管理者側はSA・PA内外の駐車場で長時間駐車に目を光らせているほか、待ち合わせ行為をしないよう呼びかけています。
一部で“公認”→「意義がある」
ただ、この「待ち合わせ」をNEXCO側が一部公認している事例があります。
NEXCO東日本が2024年から、栃木県の東北道 佐野SAにて佐川急便と協力し、長距離輸送における「ドライバー交替」の本格運用に向けた実証実験を行いました。1つの輸送工程を複数のドライバーで分担する「中継輸送」のひとつで、トラックドライバーの長時間労働の軽減や、労働時間の上限規制への対応策とされています。
交代ドライバーは一般道の出入口から入り、SA内で乗り換えています。禁止されている行為そのものではありますが、ドライバーの負担軽減やCO2削減効果が認められているほか、トラックの長時間駐車に起因するSA・PAの駐車マス不足といった課題解消にもつながると期待されています。
NEXCO東日本の由木文彦社長は2026年4月22日の会見で、「佐野SAの使い方には意義がある」と力を込めました。そのうえで、もし法令などの制度改正やルールの整備が必要であれば、「しっかり改正する。『できない』では済まさない」と話しました。





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