サイドカーは「バイク」か「クルマ」か!? 同じ見た目でも「ヘルメット&免許」が全然違う! 原因は法律のねじれにあり
バイクの横に箱が付いた「サイドカー」や、3輪の「トライク」。見た目はバイクの仲間ですが、実は構造によって法律上「クルマ」扱いになり、普通免許が必要だったりヘルメットが不要だったりすることをご存知でしょうか。
バイクに見えて実はバイク以外の扱いにもなる乗り物
映画や昔の戦争映像でおなじみ、バイクの脇に箱のような側車(そくしゃ)をくっつけた「サイドカー」。側車を付けることで運べる人や荷物が増える、個性あふれる見た目の乗りものです。
バイクに車輪がひとつ増えただけなので、法律上「3輪のバイク」として、側車の有無にかかわらず同じように扱われると思う人もいるでしょう。しかし、日本の法律ではサイドカーの扱いは一筋縄ではいきません。構造や車輪の配置によって、サイドカーはバイク扱いになることもあれば、なんと「車」扱いになることもあるのです。
背景には、日本の乗りものを管理する2つの法律の存在があります。ひとつは、車両の登録や車検、税金を定める「道路運送車両法」。もうひとつは、運転免許や交通ルールを定める「道路交通法」です。この2つが同じ車両に対して少しずつ違う対応のため、一貫性のなさから頭が混乱するような“ねじれ”が生じているのです。
では、横に箱がついたようなデザインの一般的なサイドカーは、どう取り扱われるのでしょうか。



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