ディーラーから整備工場への「車両の移送費を支払いなさい」公取委が勧告 長年の「商習慣」にメス 変わり始めた業界

ホンダのディーラーに対し公正取引委員会が下請法(現・取引適正化法)に基づき勧告を行いました。整備事業者へ委託した車両の移送費は「商習慣」としてうやむやになってきた実態があります。

うやむやだった「商習慣」は是正に向かっている

 下請法は2026年1月から新しく「取引適正化法」として施行されています。ホンダ茨城南が指摘された「不当な経済上の利益の提供要請」は、取適法においても違法行為として規定されています。

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公正取引委員会(中島みなみ撮影)

「不当な経済上の利益の提供要請」は「商慣習である」と正当化されてきた現実があります。しかし、業界では下請法時代の違法行為は過去のものであり、是正に向けて方針転換が進んでいる、という認識です。

 ホンダカーズ茨城南では、公取委の認定した2025年9月以降も同様の行為が続いていましたが、これについては「公取委から支払いをとめられていたため」(同社担当者)と回答しています。

 公取委の勧告は、これが最後となるのか。前述の2月24日の文書で、公取委はこう締めくくっています。

《自動車ディーラーと車体整備事業者との間の取引の適正化に向けて、取適法の規定に違反する又は違反するおそれのある行為について、迅速かつ厳正に対処します》

【業界の商習慣?】これが公取委の指摘した「違法行為」です(画像で見る)

Writer:

1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。

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