雪道を夏タイヤ走行 事故を起こしたら保険金は支払われる?

ポイントは「タイヤの種類」だけではない

――高速道路などでチェーン規制が敷かれているなか、夏タイヤで事故を起こした場合、そのような規制のない雪道での事故と比べて状況は変わるのでしょうか?

 契約自動車の査定に違いは発生しません。

――ほかの車がスリップしたことなどによる事故で、自分がノーマルタイヤだった場合は、過失割合などに影響するのでしょうか?

 過失割合は、事故の予見可能性の有無についても考慮するため、大雪で路面が凍結していることを認識しながら運転を開始した場合などは、過失判断の根拠になることもあります。個別事情に応じて適正な過失割合の認定を行います。

※ ※ ※

 ちなみに、前述した都道府県ごとのすべり止めに関する規定の違反は、「公安委員会遵守事項違反」となり、全国一律で反則金は普通車6000円、違反点数は0点(なし)とされています。たとえこれで取り締まられなかったとしても、事故の可能性を予見できていたにも関わらず対策を講じなかったという事実は、事故時の過失割合に影響するようです。

【了】

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コメント

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4件のコメント

  1. 冬道を、夏タイアでスリップ事故との事ですが、もちろん、保険はおりますよ!

  2. TBSのグッディで北●弁護士が「雪の中を夏タイヤで 10~15Kmの速度で自動車を運転したが、違反ではない」出来なかった事を言ってました

  3. 積雪に夏タイヤって、保険出る出ないよりも、こういうのは未必の故意と考えるべきでしょう。厳しく言えば。最低限正当性は全く感じられない。

  4. というか保険金云々以前にドリフのコントレベルの話。
    あからさまに確信犯だから、対象外でいいとは思うが。