「災害派遣」の範囲どこまで? 新型コロナ対応追われる自衛隊 そもそものルールは…?
災害派遣にも3種類あり
災害派遣には、都道府県知事や海上保安庁長官などからの要請を受けて防衛大臣などが部隊を派遣する「要請による派遣」、そうした要請を待つ余裕がないというような一定の場合に防衛大臣などが自主的に部隊を派遣する「自主派遣」、そして自衛隊の基地や駐屯地といった防衛省の施設の近くで火災などが発生した場合に、そこにいる部隊の長が自主的に派遣を命じる「近傍派遣」という、3つの種類が存在します。
今回の、都内の宿泊施設に滞在する新型コロナウイルス感染者への支援は、東京都知事からの要請を受けて行われたため「要請による派遣」にあたりますが、これは上記3つの災害派遣のなかでも最も一般的な形態です。
災害派遣のための要件とは
しかし、いくら都道府県知事などから要請があった、あるいは事態が緊迫していたとしても、無制限に自衛隊の部隊に災害派遣命令が下されるわけではありません。
派遣を行うためには、まず災害から人命や財産を社会的に保護する必要性があるという「公共性」、状況が切迫していて今すぐにでも救援が必要であるという「緊急性」、そして自衛隊の派遣以外にほかに適当な手段がないという「非代替性」、という3つの要件を満たす必要があるのです。
さらに、防衛大臣などが自主的に自衛隊の部隊派遣を決定する「自主派遣」の場合には、緊急性の度合いが著しく高く、人命や財産を保護するためには都道府県知事などからの要請を待つ余裕がないというような要件を満たす必要があります。
自衛隊(軍隊)は第一に外敵に備えて常に精神、肉体を健全に保つ事が大事であるコロナのような感染症にはあまりに対処しないが良い民間でできることは民間で行う軍隊の存在は自身の肉体を犠牲に国家国民を守りぬく崇高な組織である