高速道路 9・10日も休日割引なし SA・PA店の営業自粛要請も延長 新型コロナ拡大防止

期間延長です。

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高速道路SA・PA店舗の営業自粛要請も延長される。写真はイメージ(画像:pixta)。

 NEXCO3社および本四高速、宮城県道路公社は2020年5月1日(金)、高速道路料金の休日割引の適用除外期間を10日(日)まで延長すると発表しました。

 国土交通省の依頼を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、ゴールデンウィークの4月29日(水・祝)から5月6日(水・休)まで、地方部の通行料金が終日3割引になる休日割引を適用しないとしていましたが、現在の状況を踏まえ、期間が延長されます。

 SAとPAでレストランや土産品コーナーなどを営業しているテナントに対する営業自粛要請の期間も、当初の4月29日(水・祝)から5月6日(水・休)までに加え、7日(木)から10日(日)までが対象になります。

 高速道路各事業者は、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいでの移動を極力避けるよう引き続き呼び掛けています。

【了】

【カレンダー】休日割引の適用除外日

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