日本が持てる/持てない兵器の境界線は? 専守防衛と「スタンド・オフ・ミサイル」
そもそも「専守防衛」とは
そもそも「専守防衛」とは、「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう」と定義される日本の基本的な防衛方針のひとつです。なぜこれが「個別の兵器の保有が許されるか否か」という話に発展するのかというと、それはこの中の「保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限る」という部分が関係しています。
ご存知の通り、日本は憲法第9条の下で、諸外国と比較して防衛力に関する一定の制約が加えられています。なかでも、第9条第2項に定められている「戦力の不保持」という規定により、日本は自国を防衛するための必要最小限度を超える実力を有してはならないとされています。
通常、この「必要最小限度を超えるかどうか」は、個々の兵器の問題というよりも自衛隊が有する実力全体の問題です。しかし、なかにはその性能上それを保有するだけで直ちにこの「必要最小限度」を超える兵器が存在します。それが「攻撃的兵器」です。
「攻撃的兵器」とは、「性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる」兵器と定義されるもので、その具体例としては、大陸間弾道ミサイル(ICBM)や戦略爆撃機、攻撃型空母などが挙げられます。そうなると、問題は冒頭で触れた12式地対艦誘導弾能力向上型や島しょ防衛用高速滑空弾が、この攻撃的兵器に含まれるのかどうかということになります。
コメント