「バイク駐車場問題」の二の舞必至 電動キックボード等「特定小型原付」駐車場なし 自治体は思考停止?

電動キックボードなどの新区分「特定小型原付」の制度がまもなくスタート。放置駐車は取締りの対象となりますが、駐車場所がほとんど考えられていません。過去に取締りの嵐となったバイクと同じ轍を踏むことになるのでしょうか。

電動キックボードはどこに停めればいいのか 放置すれば違反

 駐車場問題で悩むバイクに続いて、新しく登場するパーソナルモビリティも、同じく所有者は停め場に困ることになりそうです。2023年7月1日以降、電動キックボードなどの「特定小型原付」は、引き続き放置違反制度の取締り対象になります。

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電動キックボードのシェアポートのイメージ。個人所有のものに、こうした駐車場所はほとんど想定されていない(画像:写真AC)。

 事実上の道交法の規制緩和で、電動キックボードなどのパーソナルモビリティは「特定小型原動機付自転車」(特小原付)として位置付けられ、16歳以上なら無免許で乗ることが可能に。このため個人所有が広がることが見込まれるものの、普及には暗雲が立ち込めています。その最も大きな問題が、駐車場所です。

 フル電動で移動する乗り物は、これまで車種に適合する免許保有者でなければ運転することができませんでしたが、前出の通り特小原付は免許なしで乗ることができます。しかし、放置違反とは何か。警察官や駐車監視員はどうやって取締りを行うのか。免許を持っていない人にはわかりません。

 シェアサービスの場合、利用者は実質的にポート(貸出・返却場所)のある場所しか使えませんから、特小原付の議論でも、大きな議題になりませんでした。しかし、個人所有の場合は、行く先で駐車場所を自力で探す必要に迫られ、まさに今、駐車場に困っているバイクユーザーと同じ苦労を背負うことになります。

自治体は「一般原付」扱い

 これに対し市区町村は、特小原付を「原動機付自転車」であるとし、一般原付と同様に駐車場所をバイク駐車場に限定しています。

 すでに電動キックボードのシェアサービスが始まっている東京都三鷹市は「(東京都の指針を待っていて)検討の最中だが、特定小型原付は原付バイクの駐車場に」と、呼び掛けます。収容台数に余裕があれば、それも可能です。

 問題は、特小原付の普及が見込まれる都市部で、慢性的にバイク駐車場の供給不足が続いているのに、新しいパーソナルモビリティの受け入れ態勢が整わないことです。

【え…ココ?】「電動キックボードの駐車場」に指定されそうな場所(写真)

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コメント

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1件のコメント

  1. 自転車と同じ考え方でいいと思うんだけどな。
    環境負荷にならないエコな乗り物だけに、うまく進めていって欲しいけど。
    自動運転まで先は長いし、電車などもこれからは路線は伸びるどころか減るところはあるし、バスも人手不足だから本数も少なくなってるし、
    色んな人の足になれるものを秘めてるだけに。
    柔軟な考えが求められるよ