海自護衛艦が中国領海“侵入” これって法的にどうなの? ポイントは「無害性」
国際法では軍艦にも他国の領海内における「無害通航権」が認められていますが、今回の事案は一筋縄ではいかないかもしれません。
海自護衛艦が中国領海内に一時“侵入”
日本国内の報道によると、2024年7月4日の午前、中国東部に位置する浙江省の沖合を航行していた海上自衛隊の護衛艦「すずつき」が、一時中国の領海内に侵入していたことが明らかになりました。
「すずつき」は、高度な防空能力を有するあきづき型護衛艦の3番艦で、海上自衛隊佐世保基地(長崎県佐世保市)に配備されています。報道によると、当時「すずつき」は中国軍の演習を監視するために当該海域を航行中だったということで、意図的な侵入ではなく、おそらく偶発的な事案であると筆者(稲葉義泰:軍事ライター)は考えます。
中国は、自国の領海内を他国の軍艦が通航する場合、事前に通告することを要求しています。報道によると、中国側は「すずつき」に対して領海外への退去を通告していたということで、当然ながら日本として「すずつき」の領海内通航を事前に通告していたはずはありません。また、日本政府の見解としても、他国領海内を海上自衛隊の艦艇が通航するに際して、事前の通告や許可は必要ないとしています。これは、軍艦に「無害通航権」が認められるためです。
無害通航は、「沿岸国の平和、秩序または安全を害しない形で行われる、迅速かつ継続的な航行」のことで、この条件に合致するならば、他国の領海内を艦船は自由に航行できます。これが無害通航権です。とすると、今回の「すずつき」の事案に関して、問題はこの「無害通航」にあたるかどうかという点になりますが、実際のところその判断は難しいかもしれません。
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