高速道路の料金を払いました。だからSA・PAで「自分の車を停めて友人と相乗り」してもいいですよね…←許されませんよ?な根拠
外部から入れる高速道路のSA・PAが増えています。そこで人と「待ち合わせ・相乗りして目的地へ向かう」こともできるように思えます。しかし、これはNGな行為です。
法律&企業見解で「ムリです」
近年、高速道路のSA・PAのなかには、ショッピングモールと思えるほど施設が充実した商業施設もあり、外部と通じる出入口や敷地外の駐車場を備えたエリアも増えてきました。そこで人と「待ち合わせ・相乗りして目的地へ向かう」こともできそうに思えますが、これはアリなのでしょうか。
結論からいうと、これは迷惑な行為であるだけでなく、法律をはじめ、多方面でNGです。
道路法第48条の11では「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」と明記されています(高速自動車法第17条も「自動車専用道路」を「高速自動車国道」に置き換えただけで同内容)。SA・PAでの待ち合わせ行為は、この「みだりな立ち入り」に抵触するのだといいます。
高速道路管理者であるNEXCO中日本は以前、SA・PAの商業施設などはNEXCOの敷地なので、一般道から入って食事や買い物をする分には問題ない、としながらも、ここから高速道路で出かけるのは「道路」に立ち入ることになる――。高速道路の本線はもちろん、SA・PAの駐車場も「道路」であり、外部から入った人の立ち入りは禁止されているとしています。
つまり、法律も管理者の見解も、SA・PAで落ち合う行為は「NG」となります。長時間駐車にはNEXCOのスタッフが目を光らせているほか、一般道側に隣接する駐車場でも、長時間駐車や待ち合わせ行為をしないよう呼びかけられているとのことです。もちろん、複数台で高速道路を利用してSA・PAで合流し1台にまとまる、といった行為も長時間駐車の原因であり、厳しい目が向けられています。
【了】
> 道路法第48条の11では「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」
その法律は「車以外は通行できません」ってだけの意味のものだと思うが……。
「自動車専用道路に歩行者は入っちゃダメだよ!自転車の通行アカンよ!」ってだけで、相乗りでSA・PAに駐車する迷惑行為の禁止ではないでしょ。