毎年かかる「自動車税」、その基本 節税のためにできることは?

クルマを所有している人は、新年度になると自動車税もしくは軽自動車税を納付しなければなりません。また新たにクルマの購入や、廃車を考えている人は、時期を見計らうことで節税につながるかもしれません。

総排気量で異なる自動車税 軽自動車税は自治体によるちがいも

 クルマは購入時や給油時、車検時などにさまざまな税金がかかりますが、そのなかでも毎年決まって課税されるのが、自動車税あるいは軽自動車税です。

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クルマ購入時の見積もりなどでも自動車税の項目が含まれる。画像はイメージ(画典:photolibrary)。

 そもそも自動車税、軽自動車税は、毎年4月1日時点でのクルマの所有者(ローンなどで売主が所有権を保留している場合は車検証に記載された使用者)に対し、1台ごとに翌年3月までの1年ぶんが課せられ、自動車税は車検証に記載された所有者住所の都道府県に、軽自動車税は市区町村に納める税金です。

 ただし新車を初度登録(陸運支局に登録すること。これによりナンバープレートが交付される。軽自動車は軽自動車検査協会にて初度検査する)、中古車の名義変更、あるいは廃車を新規登録(軽自動車は新規検査。これによりいったん外されていたナンバープレートが改めて交付される)した年度に関しては、自動車税対象車の場合、登録月の翌月から翌3月ぶんまでを月割りで課税されますが、軽自動車税対象車の場合、課税されるのは検査の次年度からになります。

 自動車税の年税額は基本的にクルマの総排気量で異なるほか、乗用車か貨物車かといった車種区分や、自家用か営業用かといった用途によっても異なってきます。自家用乗用車の場合、2万9500円(1L以下)から11万1000円(6L以上)まで、総排気量により10段階に定められています。軽自動車税の「標準税率」は、自家用乗用車の場合、2015年4月1日以降に初度検査を受けたもので1万800円、それ以前に受けたもので7200円と定められています。また、自動車税額は全国一律ですが、軽自動車税は自治体によって異なり、最大で「標準税率」の1.5倍を定めているところもあります。

 納付書は毎年5月に、各地域の税事務所からクルマの所有者あるいは使用者に送付されます。納付期限は5月末日です。

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