毎年かかる「自動車税」、その基本 節税のためにできることは?

節税するには…

 自動車税と軽自動車税は条件によって減税されることもあります。その条件のひとつが、クルマが環境に与える負荷に応じた「グリーン化特例」であり、購入時や車検時にかかる自動車取得税や自動車重量税を対象とする「環境対応車普及促進税制」とともに、いわゆる「エコカー減税」と呼ばれているものです。国が定めた環境基準を上回るクルマを対象に、最大で約75%の減税措置が取られます。

 反対に、初度登録から11年以上経過するディーゼル車と、13年以上経過するガソリン車とLPG車は、「グリーン化特例」により税率が約15%、軽自動車では初度検査から13年を経過した四輪車(ただし電気、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッド車および被牽引車を除く)については約20%、重く課されます。

 また、これからクルマの購入を考えている人は、時期を見計らうことで節税になる場合もあります。自動車税は、登録の翌月から翌年3月までのぶんが月割りで計算されます。たとえば2月下旬に登録した場合、3月ぶんを課税されますが、3月1日に登録した場合は3月ぶんは課税されません。

 軽自動車の場合は、購入時期の検討がさらに重要です。というのも、軽自動車税には月割りがなく、前述の通り新車、廃車問わず検査あるいは名義変更した年度ぶんの軽自動車税は取得者には課されないからです。たとえば2017年3月中に軽自動車を購入し検査を受けると、4月1日の時点で2017年度ぶんの軽自動車税が課されますが、4月2日以降に検査を受ければ、軽自動車税が課されるのは翌2018年度からになります。

 また、前述の通り自動車税、軽自動車税は4月1日時点の車検証に記載された所有者または使用者に課され、乗っていないクルマや、車検が切れているクルマにも支払い義務が生じます。廃車や譲渡の手続きは旧年度中に済ませておくのがよいでしょう。登録抹消や変更をした場合、自動車税ならばその翌月から年度末までのぶんは還付を受けることができますが、前述の通り軽自動車税は月割りがなく還付もされません。

 新年度に向け、現在所有しているクルマに対して何らかの手を打つ、あるいは新しいクルマを購入する時期をずらすことで、節税につながる場合があります。

【了】

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