東京都内、駐車場ありすぎ? マイカー減少で駐車場の設置基準を見直しへ 今後の開発に影響か
東京都が、建築物に駐車場の設置を義務付ける「東京都駐車場条例」の見直し案を発表しました。一部用途で設置基準が緩和される一方、共同住宅の荷さばき駐車場の義務が追加されるなど、現代の交通事情を反映した内容となっています。
「クルマ離れ」背景? 駐車場の設置基準を緩和
東京都都市整備局は2026年6月9日、「東京都駐車場条例の見直しの考え方(案)」を発表し、都民からの意見募集を開始しました。
この条例は1958(昭和33)年に制定され、交通の発生源となる建築物に、その需要に応じた駐車施設の設置を義務付けることで、道路交通の円滑化を図ることを目的としています。しかし、都内の駐車場台数は増加傾向にある一方で、自動車保有台数はやや停滞、特に区部では減少傾向にあるとのこと。また、カーシェアリング市場の拡大や宅配需要の増加といった、自動車の利用形態の変化も顕著だといいます。
こうした状況を踏まえ、都は2023年度から2025年度にかけて駐車施設の利用実態調査を実施。その結果、一部の用途で駐車場に余剰がある傾向が確認されたことから、駐車場の「附置義務基準」の見直しを行うことになりました。
具体的には、一般駐車施設について「特定用途のその他(区部)」と「共同住宅(区部・市部)」で基準が緩和されます。例えば、駐車場整備地区などに延べ面積1500平方メートル超の建物を建てる場合、「特定用途のその他(百貨店や店舗、共同住宅を除く)」の基準は、現行の「区部 300平方メートルごとに1台」から「450平方メートルごとに1台」へと緩和されます。
また、延べ面積2000平方メートル超の共同住宅の場合、区部では現行の「350平方メートルごとに1台」が「450平方メートルごとに1台」に、市部では「300平方メートルごとに1台」が「350平方メートルごとに1台」へと、それぞれ設置基準が緩和される案が示されています。
一方で、荷さばき用の駐車施設については、基準が強化される動きもあります。利用実態調査の結果、区部・市部の「事務所」で荷さばき用の駐車台数が不足している傾向が見られたためです。
これを受け、駐車場整備地区等における事務所の附置義務基準は、現行の「5500平方メートルごとに1台」から「5000平方メートルごとに1台」へと強化されます。





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