東京都内、駐車場ありすぎ? マイカー減少で駐車場の設置基準を見直しへ 今後の開発に影響か
東京都が、建築物に駐車場の設置を義務付ける「東京都駐車場条例」の見直し案を発表しました。一部用途で設置基準が緩和される一方、共同住宅の荷さばき駐車場の義務が追加されるなど、現代の交通事情を反映した内容となっています。
マンション駐車場が変わる 「背高トラック」への対応も
また、今回の見直しで特に大きな変更点となるのが、共同住宅への対応です。2025年3月に駐車場法施行令が改正され、自動車の駐車需要が大きい「特定用途」に「共同住宅」が追加されました。これに伴い、都の条例でも共同住宅が特定用途として位置づけられます。
これにより、これまで附置義務の対象外だった共同住宅にも、荷さばき駐車施設の設置が新たに義務付けられます。対象となるのは、駐車場整備地区等で延べ面積2000平方メートル超かつ50戸以上、周辺地区等で延べ面積3000平方メートル超かつ50戸以上の共同住宅です。
基準は「100戸ごとに1台」を基本としつつ、都の実態調査結果を踏まえ、設置が求められる2t車サイズの車室数は「300戸以下で1台、301戸以上で2台」と定められます。
法令改正を踏まえた見直しは、他にも多岐にわたります。近年、荷さばき車両の車高が高くなっていることを受け、荷さばき駐車施設のはり下高さの基準が、現行の3.0m以上から3.2m以上に引き上げられます。
さらに、開発の柔軟性を高めるための見直しも盛り込まれました。既存の建築物で、附置義務基準以上の台数を確保した上で駐車場を減らす場合、これまでは「認定」が必要でしたが、今後は手続きが簡素な「届出」で済むようになります。駐車場を廃止した際に知事への届出を義務付ける規定も新設され、行政が駐車場のストックを正確に把握できるようになります。
加えて、特別区や市が地域の実情に合わせて独自の駐車場条例を定めた場合、都の条例の適用が除外される規定も整備されます。より地域特性に応じた駐車場整備が可能になることが期待されます。
都は、基準緩和によって生じたスペースを、「良好な都市環境の形成に資する用途」へ転用するよう努める規定も追加し、都市空間の有効活用を促進する考えです。





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