「あんな所に停めてるから事故ったんだ!」 違法駐車が誘発した交通事故 “停めた人”の責任は問える? 「必ずしも“100対0”ではない」
法的に駐車してはいけない場所に停まっていたクルマ。この「違法駐車」のせいで、他のクルマ同士が交通事故を起こしてしまった場合、違法駐車をした側のドライバーに責任は問えるのでしょうか。
「違法駐車のクルマにぶつけちゃった!」その場合は…?
古藤弁護士はさらに解説します。
「一般的に、路上に停車している車両がある場合、運転者は早期に発見、徐行するなど対応し、ほかの交通を妨げないようにすることができるはず。そのため、停車しているクルマの過失が認められる場面は少ないです。
しかしこの場合は『違法駐車』という、場所や停め方に問題があるとされるケースです。状況によっては、停車していた車両の持ち主にも過失割合が認められるでしょう。この場合、違法駐車をしていた側は事故の被害者に対し、連帯して損害賠償義務を負います。言うまでもなく、違法駐車への反則金や違反点数(2点)など行政罰も別途で受けます」(古藤弁護士)
また古藤弁護士は、「停車しているクルマに、後ろから来た別のクルマが追突した場合、過失割合は基本的に100:0(追突した加害車両が100%悪い)になります」と説明する一方、駐車した場所や停め方に違法性があるとされた場合は、「必ずしも100:0にならない」と補足します。
「追突されたクルマが『駐停車禁止の場所に停まっていた』『狭い道路なのに路肩に寄せ切れていないなど、停め方が適切でなかった』『夜間などにヘッドライトやテールランプなどを点灯させて停めていなかった』場合などは、完全停止状態でも追突された側に10%程度の過失割合が加算されます」(古藤弁護士)
最後に古藤弁護士はドライバーに対し、このように呼びかけました。「クルマは私たちの暮らしに不可欠な存在ですが、法律上は極めて危険な存在であり、取り扱う人間には道路交通法をはじめ各種の法律で、走行時のほか駐停車や管理の際に多くの注意義務が課せられています。運転していないからといって、一切の責任が免除されるわけではないのです。
そう言われると、『怖くてクルマに乗りたくない』と感じる人もいるかもしれませんが、これらのルールは端的に言って『周りの迷惑にならないよう、一人一人が気をつけること』です。ルールを改めて理解し、迷った際は『ここにクルマを停めたら邪魔かな』『こんなにスピードを出したら周りが不安になるかな』など、他者のことを想像してほしいです。そう心掛けるだけで、交通トラブルは大きく減らせると思います」
Writer: 松田義人(ライター・編集者)
1971年、東京都生まれ。編集プロダクション・deco代表。バイク、クルマ、ガジェット、保護犬猫、グルメなど幅広いジャンルで複数のWEBメディアに寄稿中。また、台湾に関する著書、連載複数あり。好きな乗りものはスタイリッシュ系よりも、どこかちょっと足りないような、おもちゃのようなチープ感のあるもの。





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