列車で落とした財布が見つかった→「え、拾い主が礼を求めている?」それが法律!? いざ直接交渉した結果

とはいえ法律は法律なのだ

 釈然としないため、さらに警察官へ聞いてみました。

「拾い主が悪意のある人物だった場合、『価値の査定』でもめる可能性が高いですし、例えば落とした人が若い女性などで、個人情報を教えることで『恩人』として粘着されたらどうするのでしょうか」と尋ねると、警察官は「申し訳ないのですが、そういう法律なので……」と難しい顔。

 翌日、指定された交番に行き、印刷した住民票で個人証明をして、財布を返してもらえました。そこでは「駅やデパートなどの施設内で落とし物した場合は、お礼の額は施設と拾い主の折半となりますが、JRは権利を放棄するとのことです」とも伝えられました。

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駅における忘れ物取扱所のイメージ(画像:写真AC)。

「落とし物の価値の5~20%」を折半ですから、つまり拾い主は落とした物の2.5~10%をもらえることになります。財布に入っていたのは2万円程度で、ICカードの残額はほぼありませんでしたから(チケットレス特急券はクレジットカード購入なので、残額からは引かれない)、上限の10%でも大した金額はお礼できないなと感じました。

 なお、この時に法律上、列車内の落とし物を見つけた場合はどうすればよいのかも説明を受けました。

 曰く「見つけた列車・駅構内で車掌や駅員に届ける」ことが適切で、それが最も早く落とした人に届くのだそうです。一方、「落とし物を駅の外に持ち出してから24時間以上経つと、お礼を受ける権利がなくなるだけでなく、窃盗罪に問われる可能性もあるので、交番ではなく鉄道側のスタッフに渡した方がベター」だそう。

【えっ!】これが「忘れ物防止機能」がある新幹線です

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コメント

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1件のコメント

  1. 拾ってくださった方にお礼というのは社会通念上比較的一般に知られていると感じます。乗りものライターを名乗っている割に法律の定めを存じ上げないだけならまだしも、こうして記事で晒し者同然にするというのは、あまりよい趣味ではないように感じられます。