パトカーなどの待機所? 高速道路にある“謎の停車スペース”の正体 「管理用施設」って何だ?

高速道路の路肩で見られる「管理用施設」とは何でしょうか。たまにパトカーが待機していたりもしますが、もともとは全く別の用途で設けられたものです。

明らかに使われていないスペースも…

 高速道路を走っていると、路肩側に本線から分岐してクルマが退避できそうなスペースを見かけることがあります。たまにパトカーが待機していたり、あるいは速度違反で捕まったクルマを見かけたりすることも。そうした場所には「管理用施設」なる看板がついていることが多いです。

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路肩側の管理用施設で待機するパトカー。関越道で(乗りものニュース編集部撮影)。

 実はこれらは、使われていない「バス停」の場合があります。

 高速道路上のバス停は、開通時期の早い東名高速や中央道では多く見かけます。これらは予めそのスペースを想定して作られ、その通りに運用されているものです。

 しかし、特に東北道や関越道では、使われないままになっている場所がよく見られます。高速道路上は一般車は駐停車禁止なので、「管理用施設」として出入りを制限しているわけです。

 これは、道路が開通した時期にはすでに、高速バス側が途中停留所に停まらない運用が主流になっていたり、あるいは高速道路外にパークアンドライド駐車場が設けられ、バス停も路外に設けたりする方が有利になっていたりしていたためです。

 2021年に高速道路調査会がまとめた報告書によると、全国800か所に設置されている高速バス停のうち、45%が利用されていないそうです。そして新東名の時代になると、本線上のバス停はほとんど整備されなくなっています。

 使われていないバス停を自治体などが整備して活用するようになったケースはあるものの、多くは駅などと離れているため、少数にとどまります。他方、大型車の駐車マス不足が顕在化するなかで、本線上のバス停を大型車の休憩を想定した「ミニPA」などとして転用する動きも進んでいます。

【超多い!】関越道の「使われていないバス停」(地図/写真)

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コメント

1件のコメント

  1. 警察車両が取締後に対象車両と本線上(路側帯、停留所及び非常駐車帯含む。)に停車するのは合法だけど、取締りのために本線上に停車するのは違法

    写真は本線上ではないので合法

    なぜ違法かというと、都道府県警道路交通規則に道路交通法75条の8の除外規定がないから

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