高校生を乗せた「レンタカーのバス」は“違法”だったの? 磐越道事故の“グレーすぎる”背景 「バス業界の課題が亡霊のように」と専門家

福島県内の磐越道で高校生を乗せたバスが死傷事故を起こしました。正規の貸切バスではない「白ナンバー」だったことが波紋を広げていますが、「白ナンバー」のバスそのものが違法なわけではありません。いわゆる「白バス行為」との違いを整理します。

「白ナンバー」のバス=違法、ではない

 ところが、自家用(白ナンバー)バスの何が適法でどこが違法なのか、今一つ判然としない人が多いのが実情ではないでしょうか。また、バス事業などのビジネスとしてのあり方を定めた「道路運送法」と、運転免許について決めた「道路交通法」という2つの法律を混線して伝えている報道も見かけます。

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養護施設の「自家用」送迎バスの例。もちろんナンバープレートも白色だ(乗りものニュース編集部撮影)

 自家用のバスそのものは、皆さんの身近に普通に走っています。筆者(成定竜一:高速バスマーケティング研究所代表)の見る限り、幼稚園の園児送迎バスはほとんどが白ナンバーで、事業用バス(緑ナンバー)は例外的です。学校や大学のスクールバス、駅から工場などへの従業員送迎バス、ホテルや商業施設の利用客送迎バスの中にも白ナンバーは少なくありません。

 そして、部活動のほか、地域の少年野球、社会人スポーツ、プロチームまで、バスをチームで保有し、顧問の教諭もしくは専任で雇用した運転手などが運転する例を多く見ます。

 幼稚園バスで言えば、「園が購入した車両で、自らの園児を、自らが雇用した運転手が運転して送迎する」のは、もっぱら自分の園のための行為であり、誰かからお金を受け取って輸送サービスを提供する「事業」には当たりません。トラックで例えれば、宅配便は顧客の品を有償で輸送する「貨物運送事業」で緑ナンバーですが、大工さんが自分のトラックに建築資材を載せて現場に出向くのは、自分の物を運んでいるのですから「運送事業」には当たらず、そのトラックも白ナンバーです。

 またこの件において、自分が購入したバスか、レンタカー会社から借りたバスかの違いはありません。

 今回の運転手が「大型二種を持っていなかった」ことを問題視する報道もありますが、車両は白ナンバーのレンタカーなのですから、そのこと自体は違法ではありません。事故を起こしたことに対しては、業務上過失致死傷の容疑がかかっています。

 逆に大型二種免許保有者であっても、個人の立場で運送を引き受ければ、「白バス行為」です。道路運送法で、運送事業を行うことができるのは許認可を受けた事業者(企業のほか、「東京都交通局」なども含まれる)のみだとされているからです。

【え、これも!?】意外と普通に走ってる「白ナンバーのバス」たち(写真)

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コメント

1件のコメント

  1. 今まで見たこの時間の記事の中で、最も正確な内容。

    一般貸切旅客事業や旅行業などに対して、正確な知識を持っているのがよくわかります。