選挙カーは走行中もシートベルトしなくてイイって本当ですか? 法律違反も警察が見逃すと聞きました

候補者の氏名を連呼し続ける「選挙カー」をうるさく感じる人も多いことでしょう。しかし「選挙カー」は騒音規制条例の対象外。そしてほかにもさまざまな法律の例外となっています。とはいえ、事故を起こせばペナルティも課せられます。

選挙カーはシートベルトしなくても良いってホント?

 これら規制は、公正な選挙を目的とした公職選挙法によるルールになりますが、選挙カーは公道を走行する自動車である以上、一部に例外規定があるとはいえ、原則として道路交通法や車両運送法を守る必要があります。

 選挙カーで使用が許される車種は、3ナンバー、5ナンバー、4ナンバーの乗用車と商用バン、4WD車とされています。なお、候補者の身体に障害がある場合に限って、8ナンバーの「福祉車両」の使用が認められています。

 これら車両を選挙カーとして使うためには、マイクやスピーカーの音響設備や看板、演説台を追加する必要がありますが、こうした装備を勝手に設置すると違法改造車となります。そのため、選挙カーは「設備外積載」という特定の期間のみ運行できる許可を警察署に申請する必要があり、万一この手続きを怠ると、道路交通法や車両運送法の違反となる可能性もはらんでいます。

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選挙カーのイメージ(画像:写真AC)。

 公道を走る以上、選挙カーも法律や交通ルールを守らなければ警察の取り締まりを受けることになりますが、道路交通法や道路標識で定められている駐車禁止のほか、通行止めや歩行者用道路は除外対象となっており、走行が認められています。ただし、交差点内や坂の頂上付近、駐停車禁止とされている場所は除外されません。

 道路交通法施行令では、選挙運動中の選挙カーはシートベルトの着用義務が免除されています。ただし、助手席の窓枠に腰を掛けて身を乗り出して乗車するいわゆる「箱乗り」はアウト。昭和の時代には「箱乗り」で選挙を戦う候補者の姿がよく見られましたが、道路交通法では座席以外に乗車することは禁止されています。

 ただし、実際に警察官が取り締まりを行うことは少なく、ほとんどが見て見ぬ振りをしているようです。とはいえ、国民の代表である国会議員に立候補している人間の行為としては褒められたこととは言えません。

【写真】まるで「街宣車」な警察車両、お立ち台まで完備!

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