「俺が停めたんじゃない!」バイクを勝手に移動されて駐禁切られた! 理不尽すぎる法律、弁護士さんどうなの?
自分のバイクが勝手に公道に移動させられて、なんと車体には「駐車違反」のシールが……そんなことが現実に起こっています。理不尽なケースに法律はどう対応しているか、弁護士に聞いてみました。
自分のバイクが勝手に移動されて… 車体にはまさかのシールが
これは、筆者(松田義人:ライター・編集者)の体験談です。数年前、知り合いのマンションを訪れた際、乗っていったバイクをその敷地内に停めておいたところ、敷地内のバイク駐車が認められていなかったらしく、バイクが公道に移動させられていました。
おそらくは管理人が移動させたのだと思いますが、そのバイクに「駐車違反」のシールが貼られていたのです。元々は敷地内に無断でバイクを停めた筆者が悪いのですが、しかし自分で停めたわけではない公道で、バイクが「駐車違反」とされるのはなんだか理不尽な気がします。こうしたケースに遭遇した際、はたして取り締まりを免れることはできるのでしょうか。
この疑問について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士はこう解説します。
「管理人に公道へバイクを押し出され、その場所が駐車禁止区域だったため駐禁を切られたというのは、たしかに理不尽に感じられる場面です。しかし、こういった場面では、『1:公道上に〈違法な駐車の状態〉があったか』『2:その違反を誰の責任にするか』を分けて考える必要があります。
公道の駐車禁止場所にバイクが置かれていれば、客観的には駐車違反の状態ですが、本来責任を負うのはそこに駐車した者、本件の場合は道路上へ移動させた管理人側です。
ただし、実務では、その場で運転者を特定できない場合、ナンバーから車両の使用者に放置違反金を科す制度があり、通知は車両の使用者のもとに届くことになります。そのため、今回のエピソードの場合、通知はバイクの使用者である松田さん宛てに届きました。
もし『第三者が無断で移動させた』『自分は道路上駐車していない』と写真やマンションの管理会社の文書などで客観的に示すことができれば、『使用者に責任を負わせるのは不当だ』と争う余地はあるでしょう」(正木弁護士)





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