「高速道路で人と待ち合わせて目的地へ」が認められないワケ 一般道から入れても…
高速道路には、本線上の高速バス停やSA/PAなど、外部とつながっている場所があります。そのような場所であったとしても、高速道路上で人と待ち合わせて目的地へ向かうのはNG。なぜ認められないのでしょうか。
高速バス停にクルマを停めてはいけない
高速道路上で人と待ち合せて、1台のクルマに乗り合わせて目的地へ行きたい、というケースがあるかもしれません。
たとえば本線上の高速バス停など、一般道とつながっている箇所もあります。特に東名高速などはこのようなバス停も多く存在しますが、ここで人と待ち合わせてもよいのでしょうか。
NEXCO中日本によると、それは認められないといいます。
なぜなら、法律に違反してしまうからです。道路交通法第75条の8では、高速道路において危険を防止する以外の目的で駐停車をしてはならないことが明記されています。その条文中では「料金支払いのため料金徴収所において停車するとき」など、いくつかの例外が規定されており、「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき」とも明記されていますが、一般車については言及されていません。NEXCO中日本はウェブサイトで、高速バス停の私的な利用はこうした法律を犯すだけでなく、路線バスの安全運行を阻害する恐れがあり、やめるよう呼び掛けています。
では、SA/PAではどうでしょうか。近年は、一般道に通じるゲートを備え、高速道路利用者以外も利用できるSA/PAも増加しています。
しかしながらNEXCO中日本によると、こうしたゲートの有無にかかわらず、SA/PAでの待ち合わせも認められないそうです。
SAとPAでのヒッチハイクはして良いだろう?
違反とは思いつつバス停で乗用車で知人に降ろしてもらったり降ろしてあげたり、真に申し訳ありませんでした。
バス停の定義、考えてみりゃ当たり前ですよね、大切ですねバス停の定義
だったら夜中高速のバス停でもSAの出入り口でも普通に路上でも停車どころか駐車しまくってるトラックを、ちゃんとポリに捕まえさせてから偉そうな事言って下さい
PA内設置のバス停でバス待ち中に、駐車場を横断してトイレを使うという犯罪行為をしてしまいました申し訳ございません。
条文は、何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない、なのでこれを高速道路を徒歩で通行しようとする人への禁止規定を待ち合わせのケースに擬制するのはチョット無理があります。ちゃんと自動車に乗り込んでいるのは確かですものね。
あとは「みだり」かどうかの判断だけ。
あるサービスエリアの上り線に到着した車の運転手が休息をとり、休憩後、同じサービスエリアの下り線から交代して出発するのって、正しいサービスエリアの使い方なのだろうか?
ETCカードまで差替えていた運送会社もあったが!
訂正
> NEXCO東日本ではこのようなゲートを「ウェルカムゲート」と呼称
「ウェルカムゲート」はNEXCO西日本の呼称です。
NEXCO東日本では「ウォークインゲート」と呼称しています。