高速SA・PAでの待ち合わせ・相乗り「固くお断りします」 一般道から徒歩で入れてもダメ!なワケ

徒歩だから迷惑かけてない? それでも「相乗り」ダメな理由

 道路法第48条の11では「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」と明記されています(高速自動車法第17条も「自動車専用道路」を「高速自動車国道」に置き換えただけで同内容)。SA・PAでの待ち合わせ行為は、この「みだりな立ち入り」に抵触するのだそうです。

 NEXCO中日本が以前に説明した理由はこうです。SA・PAの商業施設などはNEXCOの敷地なので、一般道から入って食事や買い物をする分には問題ないものの、ここから高速道路で出かけるのは「道路」に立ち入ることになる--。高速道路の本線はもちろん、SA・PAの駐車場も「道路」なので、外部から入った人の立ち入りは禁止されているのだそうです。

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一般道から徒歩で入れるSAの例(画像:NEXCO東日本)。

 もちろん、姫路SAのように待ち合わせ行為が長時間駐車につながり、他の利用者の迷惑となる問題もあります。このため複数台でSA・PAに乗りつけ、そこから1台のクルマに乗り合わせる行為などもNGです。長時間駐車に対してNEXCOのスタッフが目を光らせているほか、一般道側に隣接する駐車場においても、長時間駐車や待ち合わせ行為をしないよう呼びかけられています。

【了】

【え…】これが“無料駐車場”と化しているSAです(地図/画像)

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コメント

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6件のコメント

  1. いくらなんでも法律を捻じまげの拡大解釈をしすぎでは?
    「自動車専用道をはしれるのは自動車だけ」が48条の11の1の趣旨だと思う。歩行者が相乗りもダメという法律というなら

    48条の11の2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

    をNEXCO中日本はまもっているの?1を都合よく解釈するなら、2の「道路標識」もちゃんと設けないとと違法ってことになりますけど。
    そりゃ相乗りで駐車場を塞ぐという迷惑行為はアカンが、迷惑行為でもない歩行者まで「1台でも多く車に乗れ!」という私利私欲だけで法律ゆがめて自分に都合のいい話をしている気がしますけど。

  2. それが違法なら、SA・PAにある高速バスのバス停から高速バスに乗っていくのも違法になってしまうんじゃなかろうか?

  3. 車停めて相乗りは迷惑だし禁止が妥当だが、徒歩からの相乗り禁止は理不し時代錯誤だと思う。
    海外では相乗りは一般的だし環境保護や渋滞対策にも有効。
    そもそも法律で禁止というがその解釈が正しいのかも疑問。

  4. 車で行かない、完全に徒歩で行く場合でもSAで待ち合わせダメなの?

    • ダメじゃないですよ。誰にも迷惑かけないし、法律的にも問題ないです。

    • ダメです